シルバー人材センターがご家庭や企業、公共団体などから仕事を受注(請負又は委任)し、これを会員(事業者)に提供(請負又は委任)し、会員がその仕事を行います。
労災保険の適用はありませんが、万一事故が発生した時は、シルバー保険(傷害・賠償責任)で対応します。社会保険、雇用保険の適用はありません。
フリーランス法施行に伴う新たな契約方法への移行について
令和6年11月より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス法)が施行されたことに伴い、各センターにおけるこれまでの請負・委任契約については、新たな業務委託契約へ見直すよう国から方針が示されました。この方針を踏まえ、県内センターでは新たな契約方法への移行が進められています。
※センターごとに対応が異なりますので、詳細は地域のシルバー人材センターへご確認ください。


