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- 特定公益増進法人について
(社)神奈川県シルバー人材センター連合会は、特定公益増進法人として認定を受ける予定です。特定公益増進法人にご寄附をいただきますと、税法上の優遇措置が得られます。
寄附金は、シルバー人材センター事業の推進に活用され、高齢者(シルバー人材センター会員)が生きがいと誇りを持って働くことで地域社会に役立てられます。
特定公益増進法人とは
公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、 教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉の貢献その他公益の増進に 著しく寄与する法人として、法人税法および所得税法による「特定公益増進法人」 として都道府県知事の認定を受けた法人をいいます。
特定公益増進法人に対して、法人または個人が寄附を行った場合、税法上の優遇措置が得られます。
税法上の優遇措置
寄附金は、個人・法人を問わず、次のとおり免税対象経費として取り扱われます。
個人の場合/年間寄附金額から5千円を引いた額
<寄附総額が総所得の40%を限度とする>
法人の場合/一般の寄附金とは別枠で、損金算入限度額まで寄附金の損金算入ができます。
<(所得額の2.5%+資本等の金額の0.25%)×1/2>を限度とする。
寄附の方法
シルバー人材センター連合会または県内各地域にあるシルバー人材センターにお申し出ください。